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相続法が改正されます

このたび、民法の中の相続に関する部分について法改正がなされました。改正された相続法は、2019年7月から施行される予定です。

今回は、改正された項目の中から以下の5項目についてご紹介します。

1 配偶者居住権の創設

相続が生じたときに、亡くなった被相続人の配偶者が被相続人の所有建物に住んでいた場合、配偶者は、遺産分割において「配偶者居住権」を取得できるようになりました。

遺産の分け方として、配偶者が自宅の土地建物の所有権を取得した場合、配偶者は、その自宅に住み続けることはできますが、反面、預貯金等の取得額が少なくなり、その後の生活費に不安を抱えることになります。

そこで、今回の改正により、自宅の土地建物の所有権は他の相続人が取得し、配偶者は「配偶者居住権」を取得するという形の遺産分割ができるようになりました。この場合、配偶者は、「配偶者居住権」に基づいて、それまで住んできた自宅に引き続き無償で住み続けることができ、それとともに、預貯金もある程度確保できるようになります。

2 配偶者への自宅の生前贈与の取扱いについて

現在、婚姻期間が20年以上の夫婦の間では、自宅の土地建物を贈与することについて税制上の優遇措置が設けられています。

しかし、被相続人が配偶者に対して生前に自宅の土地建物を贈与した場合、これまでの法律では、その贈与は遺産の先渡しとして取り扱われ、遺産分割では、配偶者は、預貯金等の遺産をあまり取得できない、という結果になることがありました。

今回の改正により、配偶者に対して自宅の土地建物が生前に贈与されていた場合、その贈与を遺産の先渡しとして取り扱うことは、しないようにされました。

3 預金の仮払い制度の創設

遺産のうち預金について、遺産分割協議が整っていなくても払戻しが受けられる制度が創設されました。

これまでは、相続が生じた際、葬儀費用などの支払のために被相続人の預金の払戻をするには、相続人全員の署名押印等が必要であったため、相続人間で争いがあったり、連絡がとれない相続人がいたりすると、被相続人の預金から払戻をして支払に充てることができませんでした。

今回の改正により、預金の払戻の必要性があると認められる場合には、他の相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で払戻が認められることになります。

また、各口座の預金額の3分の1に対する法定相続割合については、家庭裁判所の判断を経なくても、金融機関の窓口で支払を受けられるようになります。

4 自筆遺言の作成方法の改正

自筆で遺言を作成する場合、これまでは、遺言の全文を手書きで自書する必要がありましたが、今回の改正により、財産の目録については、パソコン等で作成した目録や、銀行通帳のコピー、不動産の登記事項証明書等を目録として遺言書に添付する形で遺言書を作成することができるようになります。

5 相続人以外の親族の貢献を考慮できるように

これまでの法律では、例えば、長男の妻が長男の両親の介護をしても、長男がその両親より先に亡くなっている場合、長男の妻は、両親の遺産を全く相続することができず、その一方で、他のきょうだいは、まったく介護を行っていなかったとしても、遺産を全て取得することができ、不公平が指摘されていました。

今回の改正により、そのような場合、長男の妻は、相続人に対して金銭の請求をすることができるものとされました。