残業代が支払われない労働者とは?
1.残業代が支払われない「管理・監督者」
労働基準法第41条は、労働時間や休日に関する規定の適用がない労働者を定めています。ここに定められた労働者に当たる場合、使用者は、その労働者に対して、残業手当や休日手当を支払う必要はありません。そのうち一つが、労働者が「管理・監督者」にあたる場合です(法第41条第2号)。
「管理・監督者」という言葉からは、一定の管理職に就く労働者をイメージしますが、管理職であればこれに当たるかというと、そうではありません。
「管理・監督者」に当たると判断した裁判例は、それほど多くありません。
2.「管理・監督者」かどうかの判断要素
「管理・監督者」に当たれば、通常労働者に保障される残業代等が支払われなくなるという労働者に非常に不利益な効果が生じるため、これに当たるかどうかは、役職名等にとらわれず、実質的に、経営者と一体的な立場にあるかという観点から判断されます。
その判断にあたって、①職務の内容、権限及び責任の程度(経営会議への参加の有無、部下等の労務管理権限の有無等)、②労働時間の裁量、管理の程度(タイムカード等によって労働時間が管理されているか、欠勤や遅刻等が賃金査定や懲戒処分で考慮されるか)、③待遇の内容、程度(給与の額が時間外手当が支給される他の労働者と比較して、役職に見合ったものになっているか)といったことが考慮されます。
例えば、都市銀行の支店長は、厚労省からの通達で、管理・監督者に当たるとされていますが、飲食店の店長については、いくつかの裁判例で、管理・監督者には当たらないと判断されています。
なお、労働安全衛生法が改正され、2019年4月以降、使用者は、「管理・監督者」を含む全ての労働者の労働時間をタイムカードやパソコンの使用時間の記録等により把握し、その記録を3年間保存しなければならないことが定められましたので、注意が必要です。
3.高度プロフェッショナル制度とは
いわゆる「働き方改革」の一つとして、労働基準法が改正され、高度プロフェッショナル制度が導入されました(労働基準法第41条の2)。
これは、高度の専門知識等を有し、一定の対象業務に従事し、年収要件(年収1075万円以上)を満たす労働者を対象として、労働者本人の同意等を前提として、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定の適用を除外する制度です。
残業代や休日手当等を支払わなくてよくなることから、法制度化するにあたっては、長時間労働や過労死の被害が拡大するのではないかとの批判がありました。
「高プロ」制度を導入する場合には、労働者の健康・福祉を確保するための措置を十分にとることが使用者に求められます。