西天満総合法律事務所NISITENMA SŌGŌ LAW OFFICE

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「所有者不明土地」の解決のための法整備がされました

1 増える「所有者不明土地」の問題

 近年、相続が生じても遺産分割がされないまま放置されている土地が増えており、問題になっています。そのような土地は、相続人の数がネズミ算式に増えていき、相続人の中の誰かが土地を売却しようとしても、相続関係を調査するのに膨大な労力と負担を要することになりますし、他の相続人の連絡先が判明しないこともあるため、土地を管理したり処分することがますます難しくなっていきます。

 そこで、2021年4月、そのような、いわゆる「所有者不明土地」の問題を解決するための法整備がなされました。このたび整備された法律は、一部を除いて、2021年4月から2年以内に施行される予定です。

 今回は、整備された規定の中で、多くの人に関わりがあると思われるものをご紹介します。

2 相続登記の義務化

 これまでの法律では、相続が生じても、相続登記手続をして不動産を相続人の名義にすることは義務ではありませんでした。そのため、不動産の名義が祖父母や曾祖父母のままになっているということは、決して珍しいことではありません。

 今回の法整備では、不動産登記法を改正し、相続財産の中に不動産がある場合、相続人は、そのことを知ってから3年以内に相続登記の申請をすることが義務づけられました。正当な理由のない申請漏れには罰則が科されます。

 一方、相続登記の申請を簡単にできるようにするため、申請の添付書類は、相続人全員の戸籍まで必要なく、申請者が相続人であることがわかる範囲で書類を出せばよいことになりました。

 この規定については、2021年4月から3年以内に施行される予定です。

3 長期間経過後の遺産分割を画一に

 民法では、遺産分割協議は、いつでもすることができると定められています。

相続税の申告は相続発生から10か月以内とされていますが、遺産分割協議自体には法律上期限は定められていません。そのことが、「所有者不明土地」を生み出す要因の一つになっているとも言えます。

 今回の法整備では、遺産分割協議自体に期限が設けられたわけではありませんが、民法の規定を改正して、相続発生から10年を経過したときは、その後は、遺産分割協議の際に生前贈与や寄与分の主張をすることができないこととされました。相続発生から10年経過後は、法律によって定められた法定相続割合で画一的に遺産分割が行われることになります。

 長期間経過後に行われる遺産分割協議を簡明に処理できるようにしたものですが、遺産分割協議において、他の相続人に対する生前贈与や、自らの寄与分の主張をしたいと考えている相続人にとっては、期間が経過するとその主張ができなくなるため、注意が必要です。

4 不明共有者がいても土地の売却等を可能に

 土地の共有者の中に所在不明の共有者がいる場合、裁判所の関与のもとで、不明共有者の持分の価額を供託することにより、不動産を売却できる手続が創設されました。不明共有者の持分の価額を供託して、その持分を取得するということもできます。

 なお、不明共有者が相続によって共有者になっている場合は、この手続が使えるのは、その相続発生から10年経過以降になります。