西天満総合法律事務所NISITENMA SŌGŌ LAW OFFICE

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2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます

 

1.成年年齢が18歳に引き下げられます

明治9年以来、日本では、成年年齢は20歳と定められてきました。成年年齢については民法に規定されています。

成年とは、一人で法律行為が行えるようになる年齢のことをいいます。未成年は成年に対する概念です。一般に、成年の年齢に達することを成人すると言い、成人式という言葉などで使われていますが、成人は法律上の言葉ではなく、法律では成年と言います。

近年、選挙権年齢等が18歳に引き下げられ、国政上の重要な事項の判断に関して、18歳、19歳の人を大人として扱う政策が進められてきました。世界的にも、18歳を成年年齢と定める国が主流となっています。OECD加盟国のうち、成年年齢を18歳以外としている国は、韓国(19歳)、ニュージーランドと日本(20歳)、アメリカの一部の州のみです。

このような社会情勢を受けて、市民生活に関する基本法である民法においても、18歳以上の人を大人として扱うことが適当ではないかという議論がされるようになり、成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする民法の改正が行われました。改正法は、2022年4月1日から施行されます。

2022年4月1日の時点で18歳、19歳の人は、同日に成年になり、2022年4月2日以降に18歳の誕生日を迎える人は、誕生日に成年になります。

2.成年年齢の引き下げによって何が変わるのか

民法の成年年齢には、①単独で有効な契約をすることができる年齢という意味と、②親権に服さなくなる年齢という2つの意味があります。

成年年齢が引き下げられると、例えば、18歳、19歳の人も、親の同意を得ずに、クレジットカードを作る、ローンを組んで自動車を購入するといった様々な契約をすることができるようになります。

また、父母の親権に服さなくなる結果、自分の住む場所を自分の意思で決めたり、性別の取扱いの変更審判を受けること等についても、18歳でできるようになります。医師免許等の国家資格についても、18歳で取得できるようになります。

もっとも、お酒やたばこ、競馬等のギャンブルに関する年齢制限については、20歳のまま維持されます。

3.成年年齢引き下げに伴って生じ得る問題

民法では、未成年者が親権者の同意を得ずに契約した場合には、原則として、後から契約を取り消すことができるとされています。

しかし、成年年齢を18歳に引き下げた場合、18歳、19歳の人のした契約について、未成年者であることを理由とする取消しができなくなります。

近年、大学生をねらう悪徳商法等が問題となっていることもあり、消費者被害の拡大が懸念されています。

4.養育費の支払いはどうなるのか

子の養育費について、「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。成年年齢の引き下げがこのような取決めに影響するかについてですが、取決めがされた時点で成年年齢が20歳であったことからすると、成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり20歳まで養育費の支払い義務があると考えられます。

5.年齢に関するその他の法改正

⑴ 未成年者が罪を犯した場合、少年法が適用され、成年が罪を犯した場合に適用される刑事裁判手続とは異なる家庭裁判所の手続がとられます。成年年齢を引き下げる民法改正の影響もあり、少年法の適用年齢の引き下げについても、様々な議論がされてきました。

その結果、18歳、19歳についてもこれまでどおり少年法が適用されるものの、重大な事件については、原則として成年と同じ刑事裁判手続がとられるという内容の改正が行われました(改正少年法の施行日も2022年4月1日)。

また、これまでは、少年が犯した事件については、犯人の実名や写真等の報道が禁止されていましたが、改正法施行後は、18歳以上の少年が犯した事件について起訴された場合には、この禁止が解除されます。

⑵ 今回の民法改正では、女性の婚姻開始年齢についても見直されます。これまで、婚姻開始年齢は、男性18歳、女性16歳と男女間で差がありましたが、改正民法施行後は、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女差がなくなります。

なお、施行日である2022年4月1日の時点で既に16歳以上の女性は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。

以上。