西天満総合法律事務所NISITENMA SŌGŌ LAW OFFICE

  1. ホーム
  2. 事務所だより
  3. 離婚後の親権などについて法改正がされました

離婚後の親権などについて法改正がされました

弁護士 高江俊名

2024年5月、離婚後の親権など、民法の家族法に関する改正法が成立しました。2026年4月1日から施行される予定です。

1 離婚後の親権について

⑴親権の内容

親権の内容としては、身上監護権と財産管理権があります。身上監護というのは、子の身の回りの世話をすることや、子の教育や居所(住む場所)に関して決定することを内容としています。

⑵離婚後も父母の双方が親権者となることが可能に

これまでは、父母が離婚するに際しては、そのいずれか一方を親権者と定めなければなりませんでしたが、このたびの法改正により、離婚後においても、父母の双方が親権者となることが可能になります。

⑶監護権者について争いがある場合

離婚の調停や訴訟で問題になるのは、父母のどちらが子と一緒に暮らして生活をするか、という点です。

これまでは、離婚後に親権者となった方が子と一緒に暮らすという前提で、いずれが親権者となるか、という形で争われました。

このたびの法改正により、今後は、どちらが子と一緒に暮らすかについて争いがある場合は、DVなどが問題になるケースは別として、基本的には、父母の双方が親権者となった上で、家庭裁判所がいずれか一方を監護権者として指定するという形で解決が図られていくことが想定されます。

DVなどが問題になるケースでは、家庭裁判所がいずれか一方のみを親権者及び監護権者として指定することもあり得ます。

⑷親権の共同行使について

父母の双方が親権者となった場合、親権は、父母が共同して行うと定められています。

しかし、これには例外があり、「監護及び教育に関する日常の行為」や「子の利益のため急迫の事情があるとき」については親権を単独で行使できるとされています。

「子の利益のため急迫の事情があるとき」に関しては、例えば、入学試験の結果発表後の入学手続のように一定の期限までに親権を行うことが必須であるような場合もそれに当たるとされています。

そのため、「共同親権」といっても、ほとんどのことは、子と一緒に暮らしている親が単独で親権を行使できることになるものと思われます。

2 養育費について

離婚後の養育費に関して、「法定養育費」の制度が新たに設けられました。

これは、父母の協議等によって養育費の取決めがされていなくても、離婚時から法が定める一定の養育費の請求ができるようにするものです。

養育費の請求をするには、父母の協議または家庭裁判所の手続によって養育費の額が具体的に定められている必要があります。

DVなどの事情により、離婚の際に養育費に関する取決めがなされていない場合などに、この「法定養育費」の制度を活用し、養育費を請求することが想定されています。

3 親子交流について

離婚後、子と別居することになった親と子との交流については、これまで「面会交流」という言い方がされていましたが、別居親と子との交流の方法は直接会う「面会」だけに限られるものでなく、ビデオ通話や電話、メール、手紙など様々な方法がありうるため、新しい法律では、「面会交流」という言い方を改めて、「親子交流」と呼ばれることになりました。

この親子交流に関しては、このたびの法改正により、祖父や祖母など、父母以外の親族と子との交流に関する規定も設けられました。