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事件受任までの流れ
- ご相談は、法律関係や勝訴の見込みをお話しするだけですので、それだけでは、弁護士への委任は成立しません。
- 裁判や交渉を弁護士に委任したいというお申し出があれば、当事務所の弁護士報酬基準に基づいて、弁護士費用をご説明いたします。
なお、弁護士費用の見積書をご希望のときは、無料で作成いたします。 - 裁判や交渉の方針が決まり、弁護士費用が決まりますと、それを記載した「委任契約書」を作成し、一通をお渡しいたします。
これで、弁護士への法律事務の委任は完了です。 - 後日で結構ですが、法律事務の開始にあたって、着手金を銀行振込などの方法でお支払いいただくことになります。
なお、費用の追加のお支払いは、通常は、依頼いただいた裁判などが終了するまでは発生しません。
そして、法律事務が終了し、かつ、勝訴などの成果があったときは、委任契約書の取り決めに基づき、報酬金(解決報酬)をお支払いいただきます。