西天満総合法律事務所NISITENMA SŌGŌ LAW OFFICE

  1. ホーム
  2. コラム
  3. 司法制度
  4. 法律扶助をご存知ですか

法律扶助をご存知ですか

今日は、日弁連の民事法律扶助の会議がありました。

民事法律扶助は、経済的理由で弁護士費用などの裁判の費用を払えない人々に対して、国が費用を払う制度(給付する国が多いのですが、日本は貸付制で、返還させています)です。

民事法律扶助は、どこの国にもある制度ですが、日本は国の支出額が極端に少なく、そのために後で返還をさせることを原則にしています。しかし、世界の先進国で返還させているところはなく、日本は、司法の利用の場面でも経済的困窮者に大変厳しいと言えます。

後で返さなければならないということから、収入が少ない女性は裁判をあきらめる、あるいは弁護士への依頼をあきらめる人があります。

私は昨年、各国の民事法律扶助の支出額を人口一人当たりにし、それを円に換算して比較してみました。そうすると、わが国の現在の支出額である40億円は、イギリスの80分の1、オランダやフィンランドの40分の1、ドイツの18分の1、フランスの13分の1という少なさであることがわかり、日弁連の理事会で説明し、改革を訴えました。つまり、日本がイギリス並みの支出をするときは、3200億円が民事扶助に出されるということです。

日本は、扶助の手続を利用したときの弁護士の報酬が極めて少ないという欠陥があります。国選報酬が少ないのと同様です。母子家庭の女性の離婚の依頼をたくさん受けておられる弁護士さんがおられますが、収入は少なく、しかも、たくさんの人を助けてあげるほど長時間労働を強いられるという過酷な状況におかれています。

日弁連は、昨年、民事法律扶助の改革に取り組むため委員会を立ち上げ、今日はその会議がありました。

不況のなかで雇用、貧困などの問題が急増していて、民事法律扶助を必用とする国民がたくさんおられます。早く世界標準にして、困っている人に対してやさしい国、そして互いに助け合う社会になってほしいと思います。