年の瀬も押し詰まった12月28日、京都の裁判所で、保全処分の勝訴の決定を受けました。これは、あるトラックメーカーが、ある運送会社に対し、12月末でトラックの整備、修理を打ち切ると通知してきたのに対して、運送会社が、整備・修理のサービスの継続を求めて仮処分を申し立てた事件です。私は、運送会社の代理人を務めました。裁判所は、整備、修理を続けるようにとの決定を出しました。もし、運送途中にトラックが故障して修理が受けられないとなると、決められた時刻までに配達ができず、運送業務に支障が出るところでした。
裁判所は、10日ほどの間に審理を済ませ、迅速に決定を出しました。もっとも、最初の裁判官は「正月休みもあるので年内は無理かも」という姿勢でした。その裁判官が新型インフルエンザで審理ができなくなり、どうなるか心配しましたが、代わりに担当になった裁判官がてきぱきとした審理をされ、まずは和解を勧告し、相手方が和解を拒むと、御用納めの28日に決定を出してくれました。
本来の裁判手続は時間がかかりますが、保全処分は緊急処分として認められるもので、うまくいきますと劇的な効果があります。
決定では、整備や故障の修理はトラックメーカーの社会的責任であるとまで書いていて、すっきりした判断を示しています。社会では横暴な行為が行われたり、泣き寝入りがあったりしますが、今回は、司法が毅然とした判断を示したもので、裁判制度、特に保全処分の大きな役割を再認識しました。
明日から2010年。皆様どうぞ良い年をお迎えください。