西天満総合法律事務所NISITENMA SŌGŌ LAW OFFICE

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弁護士費用はいくらくらいか

「弁護士に依頼したときの費用は、どのようにして決まるか。また、いくらくらいか。保険はないのか。お金の無い人はどうするか。」

先日(11月1日)、私は、大阪弁護士会が市民の意見を聞くために設けている「大阪弁護士会市民会議」の会議で、市民委員の皆さんに弁護士費用の説明をしてきました。ちなみに、弁護士会の市民会議は4年前に設置されましたが、私は、当時、設置を検討するプロジェクトチームの座長を務めました。現在、委員は、学者、ジャーナリスト、市民団体、経営者、医師などで構成されています。

弁護士費用は、正式には弁護士報酬と呼ばれますが、基本的には、依頼者と弁護士との間の合意で決められます。外国でも、ドイツは法定化していますが、ほとんどの国は合意で決めています。その際、標準となる額を決めておくか否かはいろいろです。わが国は、2004年までは弁護士会で標準となる額を規程で決めていましたが、規制緩和の動きにより弁護士会の規程は廃止され、現在は、各法律事務所で「報酬基準」を設け、それに基づいて個々に協議して額を決めることになっています。

大阪弁護士会は2008年に各事務所の報酬基準を調査しました。従前の弁護士会の規程とほぼ同じように定めているところが大半でした。裁判などの場合は、最初に支払う「着手金」と終わったときに成果に応じて支払う「報酬金」があります。事件の難易や係争額によって異なりますが、着手金は、8%から5%程度、報酬金は得た経済的利益の16%から10%程度でしょうか。

実際にどれくらいであるかについては、種々の係争を想定した日弁連の調査があり、日弁連と大阪弁護士会のホームページに掲載していますので、興味がありましたら一度ご覧ください。

今一番問題であると思うことは、国がお金の無い人のために用意している法律扶助の予算が極端に少ないことです。法律扶助は、経済的に余裕が無い人のために弁護士費用や裁判所費用を国が出す制度です。お金が無い人を助ける制度ですから、外国では当然に給付制ですが、日本だけは全額返還させることになっています。そのため、お金の無い人は裁判を思いとどまるという結果になっています。また、弁護士が受ける報酬も低額です。

国が民事法律扶助に出している予算額を国民一人当たりの額で比べますと、日本はイギリスの80分の1,オランダの40分の1,ドイツの18分の1,フランスの13分の1という少なさです。自力救済を法律で禁じているのですから、被害にあった国民は司法を利用するしかないのですが、お金の無い国民が権利を回復し、あるいは実現することについて、わが国は冷淡です。

また、ヨーロッパでは、いざというときに備えて弁護士費用保険の制度が普及していて、ドイツでは国民の半分が保険に加入しているようです。日本でも、ようやく自動車保険の特約として弁護士費用保険ができました。そこで、交通事故にあったときに、この保険を利用して裁判をする人が増えています。医療の分野では国民皆保険が実現していますが、司法の利用についても、保険制度を整備する必要があると思います。(弁護士 松森 彬)