西天満総合法律事務所NISITENMA SŌGŌ LAW OFFICE

  1. ホーム
  2. コラム
  3. 弁護士の職務,法律
  4. 外国法事務弁護士(外弁)の今

外国法事務弁護士(外弁)の今

外国の弁護士は、法務省の承認を得て、日弁連に「外国法事務弁護士」の登録をすることにより、日本で外国法に関する仕事をすることができます。日本法に関する仕事はできません。この外国法事務弁護士(略して「外弁」と言われます)の制度ができて、今年30年になります。

渉外法律業務の需要が高まってきたことと、アメリカなどから法律業務についての自由化を求められたことから、1986年(昭和61年)にこの制度ができました。外国の弁護士資格を持っているといっても日本法の知識がありませんので、日本法についての仕事や訴訟はできないことにされました。また、互いの国が同等に外国の弁護士を受け入れているという相互主義も要件にされました。ただ、その後も規制緩和の要請があり、私が日弁連の理事を2度したときも、外弁制度をどうしていくかは日弁連が頭を悩ますテーマの1つでした。

外弁制度は、度重ねる改正があり、現在では、日本の弁護士と共同事業をしたり、日本の弁護士を雇用したりすることもできるようになっています。世界的にみても、開放度の高い外国弁護士の受け入れ制度になっていると言えるようです。そのなかにあって、この制度が懸念された問題を生ずることなく需要に対応してきていることは、この間、日弁連、法務省をはじめ多くの関係者による丁寧な議論と検討があったからではないかと思います。

外弁の人数は、2018年7月1日現在、411人です。アメリカの弁護士が220人、イギリスの弁護士が78人、中華人民共和国の弁護士が36人、オーストラリアの弁護士が27人で、この4か国の登録者で8割を超えます。登録先はほとんどが東京で381人、大阪は10人、愛知県は5人です。仕事は、海外との商取引、企業の買収、投資などについての法律業務が多いようです。

日弁連の機関誌「自由と正義」(2018年10月号)に外弁制度30年の特集が組まれていました。そこに、中国の外弁が増えているという指摘がありました。増えている理由は、1つは中国の弁護士試験の変更で弁護士が増えていることと、中国企業の海外投資が増えたことではないかと言われています。

日弁連が頭を悩ましてきた外弁制度ですが、おおむね順調に来ているようです。(弁護士 松森 彬)