西天満総合法律事務所NISITENMA SŌGŌ LAW OFFICE

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訴訟法の学会に出てきました

先週の土曜日、京都で民事訴訟法の学会があり、久し振りに出席しました。ほとんどが大学の先生ですが、裁判官や弁護士も多数出席されていました。

現在の民事訴訟法は、1996年(平成8年)に全面改正によってできたのですが、積み残しの課題があったり、制度が機能を発揮していなかったり、外国の制度を導入してはどうかという提案があったりして、改正について研究がされています。

この日、改正の課題として取り上げられたのは、大きく3つあります。

一つは、主張過程・争点整理について、真実義務や、理由付け義務、法的観点指摘義務などを明文化するかどうか(これらは外国の制度の導入です)と、争点整理終了後の失権効を定めるかです(制度のさらなる実効化を目的とするものです)。

二つは、文書提出義務の一般化の徹底です(制度のさらなる実行化を目的とするものです)。

三つは、多数の当事者が裁判に関わる訴訟についての課題です(積み残しの課題です)。

私が、興味がありましたのは、一番目の課題です。裁判の無駄をなくし、迅速に充実した審理を進めるために一定のルールが必要ですので、基本的には賛成です。ただ、いつも思うのですが、裁判をふだんされていない学者が制度を論じ、決めることへの違和感です。医療でいえば、基礎医学の学者だけで臨床の診療方法を決めるようなものでしょうか。実務家でも裁判官の意見はかなり学会に反映されていますが、これまで代理人弁護士の意見の反映は遅れがちでした。しかし、法科大学院ができてから、多くの弁護士が実務家教員として法学に関わるようになりました。今後、立法における状況が変わっていくことが期待できます。(弁護士 松森 彬)。