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裁判所の所持品検査の問題

大阪地裁は、今年1月9日から所持品検査を始めました。裁判所の玄関に、空港にあるような金属探知機が置かれ、そこを通って入ることになります。朝日新聞の正月明けの大阪版に記事が出ていましたが、ご存知でない方も多いと思います。大阪弁護士会は、問題や弊害を指摘して慎重な検討を求めていましたが、実施されました。私は、昨日、その光景を見まして、これまでの静かで穏やかであった裁判所玄関とは異なる物々しい雰囲気に驚きました。

裁判所での所持品検査は、最初は、東京地裁でオーム真理教の裁判のときに始まったと思います。ただ、オーム真理教の裁判が終わったあとも続いています。最高裁は、その後、札幌や福岡でも始め、今年からは大阪、仙台などで始めたようです。民間の警備業者に相当な額を払って委託しています。検事、弁護士は検査の対象外にしています。東京地裁に依頼者の方と行ったときに、弁護士が入るゲート(バッジか身分証明書を見せるだけで検査がない)と一般の方のゲート(検査がある)があり、分かれて入るのですが、弁護士は検査がなく、依頼者の方は検査を受けておられ、申し訳なく思いました。

裁判所の弁護士会に対する通知によりますと、所持品検査を始める理由は、裁判所に来る人の安全を図るためということです。数は少ないのですが、昨年、仙台地裁で保釈中の刑事被告人が傍聴者を刃物で傷つける事件があったことや、大阪地裁でも刃物を持っていた人がいたことがあるようです。

ただ、長く大阪で弁護士をしている者からしますと、本当に必要かという思いがします。少なくともこの数十年間に所持品検査をしなければならないと思うようなことはありませんでした。そこで、大阪弁護士会の司法制度を検討している委員会では、所持品検査まで必要かについては懐疑的な意見が大勢でした。

裁判所の所持品検査については次のような問題があると思います。

第1は、「所持品」のプライバシーは、憲法35条が、住居などと並んで、裁判所の令状なしに勝手に検査を受けることが無い私的領域であるとして保護していることです。昨年、京都国立博物館では博物館に来られた国民のカバンを明けさせるという乱暴な所持品検査をしていました。所持品検査は、権利を侵害するものだという認識の無いままに無造作に行われているように思います。

第2に、国民が利用する「裁判所」であるが故の問題です。国民は、裁判所で「裁判を受ける権利」を憲法で持っています。そして、「裁判の公開」が必要です。弁護士会は、わが国の司法や裁判所は、必ずしも国民にとって利用しやすい、親しみやすいところにはなっていないとして、高校生や市民を対象とした裁判傍聴の運動も進めてきましたが、所持品検査は、逆の方向のものではないかと思います。アメリカの裁判所に行ったときは、銃を所持していないことを調べる検査がありましたが、わが国は少なくとも銃の危険はありません。裁判所は、施設内で事件があれば責任を問われるという心配から警備を強化しようとしているのではないかと思います。しかし、裁判所は、国民のために裁判を行うサービス機関であることを一番に考えるべきです。いかめしく、ものものしい裁判所では、ますます国民から遠い存在になるのではないでしょうか。

警備は単に抽象的に議論すると強化に向かうおそれがあります。具体的に危惧していることは何か。それの対策としてどこまでのことが必要か。また有効か。裁判の当事者や傍聴する市民や法律家の権利を侵害しないか。他に代わりの良い方法はないか。今回の所持品検査の導入は、これらの検討が外部の意見も聞いて十分になされたと思えません。状況を見て、見直しや廃止が検討されるべきだと思います。(弁護士 松森 彬)