1 近弁連は「民事控訴審の審理に関する意見書」を発表
近畿弁護士会連合会(近弁連)は、今年2018年8月3日に「民事控訴審の審理に関する意見書」を発表し、大阪高裁を含め全国の8つの高裁と最高裁、法務省に送りました。意見書の要旨は、下記のとおりです。意見書は近弁連のウェブサイトの宣言・決議の欄に掲載されておりますのでご覧下さい。
(アドレスは、http://www.kinbenren.jp/declare/2018/2018_08_03.pdfです)。
民事控訴審の実情と意見書が作成された経緯については、ブログの2018年11月26日の「控訴審の改革を求める(第1回)」の記事に書いています。
2 高裁に求める4つの意見
意見書は、高裁に対する要望として次の4点の意見を述べています。
(1) 裁判官と当事者との十分な意思疎通
控訴審で、裁判所は争点と証拠の評価などについて当事者と十分な意思疎通、コミュニケーションをはかるように求めています。
(2) 適切な釈明権の行使など
高裁が、争点や証拠の評価が地裁、家裁の判決とは異なる結果になる可能性がある場合などは、争点を再整理したり、釈明権を行使したりして、双方の意見を聴取し、あるいは双方に主張立証の整理を促して審理を尽くし、不意打ちの判決にならないように求めています。
(3) 人証の証拠調べ
控訴審は、地裁・家裁で十分な人証の調べができていないときや、地裁・家裁と違う争点で判断をするようなときは、人証の証拠調べをするように求めています。
(4) 第1回期日
第1回期日は、争点や証拠の評価、追加の主張立証などについて当事者と十分な意思疎通、コミュニケーションをはかることとし、争点や証拠の評価などについて認識の共有化ができていないときは、第1回期日には結審せず、続行して審理をするように求めています。
3 意見の理由
最近の高裁は、第1回期日で結審する割合が8割近くにまで増えています。しかも、法廷では形式的な問答があるだけで、争点、論点など中身について話しをして、裁判官と当事者が認識を共有化する場になっていません。
このような実情になった主な原因として、2000年頃まで控訴事件が増えて忙しくなった高裁が審理を省略化したことと、2004年の最高裁司法研修所の司法研究(論文)の影響が考えられます。この司法研究でも、少なくとも事前協議と第1回期日の2回の期日を想定していましたが、今は、事前協議はなく、まさに1回の期日だけで終わるのですから、その審理方式は司法研究の立場でも不十分です。
その結果、当事者、代理人弁護士から今の高裁の審理について不満や意見が多数出ています。弁護士にアンケートをして報告があった事例を検討しましたところ、期日が1回だけのために裁判で本来必要な裁判所と当事者との意思疎通、コミュニケーションが控訴審ではほとんどできていない実態がうかびあがりました。1回で無理に終わろうとして、必要な人証調べが行われていない事例があることも明らかになりました。1回で結審して、その後、強引に和解が勧められることについても不満が多数ありました。具体的にどのような問題があったかがわかる22件の事例を意見書は末尾に資料として添付しています。これはいわば氷山の一角で、2012年に大阪弁護士会が会員に対して行った民事裁判に関するアンケート調査では、高裁の審理に問題があったという回答が多かったことから、高裁の審理に問題があり、当事者・弁護士が不満を抱いた事例は、かなりの割合で存在すると思われます。
4 提言
問題があると思われた事例を分類すると、今回の意見書にある4つの提言の実施が必要であるという結論になりました。
1つは、裁判所と当事者との間で十分な意思疎通、コミュニケーションができていないので、その点を実現すること、2つは、裁判所が争点・論点と考える点及び疑問に思う点などを質問したり、指摘したりするなどして、裁判所の問題意識を当事者に伝えること、3つは最後の事実審であり、必要な人証調べなども行うべきであること、4つは、第1回期日での結審を原則とせず、第1回期日には充実した協議を行い、当事者双方が第1回期日での結審に異議がない場合を除き、原則として第2回期日以降の結審とするのが望まれることです。
控訴審が迅速、公正、充実したものとなるためには、訴訟代理人である弁護士も、控訴審での訴訟活動において、書面や証拠の提出期限を遵守することはもちろん、できるだけ迅速に主張立証をすることなどが求められます。意見書は、その点も確認しています。ただ、代理人が努力しても、証拠の採否も、結審の時期も、すべて裁判官の権限ですので、決定がされれば、当事者、代理人は手段がありません。
弁護士法(1条2項)は、弁護士の使命の1つとして、法律制度の改善に努力することを定めており、近弁連は、司法の発達改善に関する活動を目的の1つにしています。そこで、近弁連は、この度、控訴審の現状を憂い、審理の改善・改革を求める意見を出しました。
控訴審の裁判が、当事者から、丁寧で、親切であったと言われるように、審理の仕方が改められることを期待いたします。(弁護士 松森 彬)