西天満総合法律事務所NISITENMA SŌGŌ LAW OFFICE

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DVと法律の保護

今日は、日曜日でしたが、知人の弁護士がヒューマンライツ・ナウ(国際人権NGO)の活動をされていて、DV(配偶者暴力)問題の講演会があるというので、聞いてきました。

夫の妻に対する暴力は、昨年、全国の配偶者暴力相談支援センターに寄せられた相談が、全部で6万件、また、警察への相談が2万件ということですので、すごい数字です。

配偶者暴力防止法(DV法)が2001年にできていて、暴力をふるう夫に対して、裁判所から接近禁止を命じてもらうことができます。年間、2200件あるようです。

私も、以前、夫から何度も暴力をふるわれて大けがをした妻の依頼で、夫の接近禁止の仮処分命令をとったことがあります。そのころは、まだ、DV法ができていないときで、警察は無理解でした。法律ができ、警察が一番変わったという話が今日も出ていました。

インドのDVの報告もありましたが、インドのDV法は、暴力をふるわれた妻の居住権を認めていて、夫の方が出て行くことになるようで、日本より進んでいるという報告もありました。

やはり大事なことについてはきちんと法律ができることが必要で、それで社会の認識も変わり、問題の改善につながるようです。