不動産の共有は、弁護士が扱うことが多い問題です。どんな場合にどういう問題があるかをご紹介します。
不動産を共有にするのは、主に2つあると思います。一つは、相続のときです。もう一つは、親子や夫婦で不動産を買うときです。前者の相続のときは、両親の一人がなくなり、もう一人の親が自宅に住んでいるようなときに、とりあえず親と子で共有の相続登記をしておくことが多いと思います。また、親子や夫婦で不動産を買うときも共有にしますが、このときは、代金を出しあった額に応じて、持分の権利割合を決めておくと、将来問題になりにくいと思います。ただ、親だけ、あるいは夫婦の片方だけがお金を出したようなときは、登記の持分の割合が、そのまま権利の割合を意味するものかをめぐって争いになることがあります。また、土地の共有者の一人が建物を建てて使用しているときなどは、土地の使用権の割合をいくらとするかをめぐって紛争になることもあります。親族の間柄ですから、はっきり決めていなかったり、書類に書いていなかったりするので、もめやすいのです。
共有は、共有者の一人が申し出て、いつでも共有状態を解消する(分割すると言います)ことができます。普通は、共有者の話し合いで決めますが、まとまらないときは、簡易裁判所の調停や、地方裁判所での訴訟ができます。
共有物の分割の方法は3つあります。一つは、現物を分ける方法です。土地であれば、それを分割します。二つは、第三者に売ってお金にして分ける方法です。三つは、共有者の一人が買い取り、他の人にはお金を渡す方法です。親族間ですから、お互いが別々の土地に共有持分を持っていることもあり、そのような場合は、持分を交換して解決することもあります。
共有は、決めるときは親族間の仲がよいときですから、まさか将来もめることになるとは思わず、気軽に利用するのですが、現金・預金と違って分けにくいことも頭に置いておかれるのがよいと思います。そして、登記はできるだけ実質的な権利の割合に合わせておくことや、もし、登記の割合などが実際と異なるときは、書面に書くなどして関係者が認識しておくのがよいと思います。
共有は、親族間のことが多く、多くは話し合いで解決できると思いますが、ちょっとした行き違いで対立することもあります。弁護士に相談して、どうするのが法律的に正しい解決かや、どう話しを進めるのがよいか等を聞いておかれるのがよいと思います。(弁護士 松森 彬)