西天満総合法律事務所NISITENMA SŌGŌ LAW OFFICE

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最高裁の裁判の期間(どれくらいで判決・決定が出るか)

私が担当しています或る裁判で、当方は勝訴判決を受け、相手方が最高裁に上告受理申立てをしました。お客様から、「最高裁の判決・決定が出るのはいつ頃か」との質問を受けました。最高裁の判決・決定が出ますと、判決が認めた賠償金を受けとることができます。裁判所の統計を使って、最近の上告審の状況をご説明します。

1 最高裁は法律問題を審理
最高裁での裁判は、上告審と呼ばれます。
事実に関する審理は高裁までで、最高裁は法律問題に関する審理を行います。最高裁は、原則として高裁の判決で認定された事実に拘束されます。

2 上告ができる場合
最高裁へ上告ができるのは,①憲法の解釈の誤りがあるとき、あるいは②重大な訴訟手続の違反があるときです。そのようなことは滅多にありませんので、上告が認められるのはゼロか、あっても数件です。(20217月に発表された第9回裁判迅速化検証報告書によりますと、2020年度は上告が受け入れられ、高裁の判決が取り消されたのはゼロでした)。

訴訟法は、上記の理由による上告以外に、③原判決に判例に反する判断があるとき、あるいは④法令の解釈に関する重要な事項を含む事件については,上告受理の申立てを認めています。この上告受理申立ても、圧倒的多数は不受理の決定がされます。2020年度に上告受理申立てが認められたのは、申立があった1902件のうちの32件で、率にして1.7%でした。

3 最高裁で判決・決定が出るまでの期間

上告あるいは上告受理申立てをしますと、その後、50日以内に理由書を提出します。そこから1か月程して、記録が高裁から最高裁に送られます。それは、上告あるいは上告受理申立があってから4か月程後のことになります。

最高裁が判決・決定を出すのは、年によってかなり違いがありますが、この20年間を見ますと、記録が最高裁に届いてから短い年で平均3か月、長い年で平均6か月です。上告あるいは上告受理申立があったときからですと、7か月ないし10か月位後になります。

新型コロナ感染症が拡大する前の2018年は、最高裁の審理期間は平均2.7か月まで短くなっていました。しかし、コロナ感染症の拡大が裁判所の事務にも影響しまして、約2か月も長くなっており、2020年度の審理期間は5.1か月(上告又は上告受理申立から約9.1か月)でした。

期間別にみますと、コロナ禍前の2018年は76%の事件は3か月以内に最高裁の決定が出ていましたが、2020年は32%に激減しました。それでも、2020年度も、全事件の72%が6か月以内(上告又は上告受理申立からですと10か月以内)に判決か決定が出ています。

前記の事件の場合、上告受理申立は今年の5月でしたので、最高裁が昨年の平均の期間で決定を出すと予想しますと、その時期は来年2月頃と思われます。幅を持って予想しますと、早ければ今年12月、遅ければ来年4月ころではないかと思われます。(弁護士 松森 彬)

(追記)

前記の事件は、相手方の上告受理申立が2021年5月で、同年9月に高裁から最高裁に記録が届き、翌2022年4月に最高裁の決定(上告受理申立の却下)がありました。決定までは、上告受理申立から1年、記録が最高裁に届いてから7か月でした。(2023年5月29日追記 弁護士 松森 彬)